いじめ防止基本方針

「学校いじめ防止基本方針」

相馬市中村第二中学校

平成25年6月28日「いじめ防止対策推進法」が公布、9月28日施行されたことを踏まえ、いじめが、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、中村第二中学校におけるいじめの防止等(いじめ防止、いじめ早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため基本的な方向、取組の内容等を定める。

1 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等に関する専門適地意識を有する者その他の関係者により構成される「いじめ防止対策委員会」を置く。(第22条)
(1)目 的  いじめの情報を収集し、個々の情報を総合的に判断することにより、本
のいじめの早期発見及びいじめの防止を図る。
(2)構成員  校長、教頭、生活指導主事、各学年生徒指導担当、養護教諭、スクール
ウンセラー、必要に応じて道徳主任、PTA役員、学校評議員、民生児童員
(3)活 動
 ① 委員会を週一回、生徒指導委員会に併せて行い、生徒の実態把握に努める。
② 月一回、「いじめに関するアンケート」や「学校生活の満足感調査」を実施する。
 ③ いじめに関する事例研究やカウンセリング演習等、実践的な研修を通して全職員
 共通理解、指導力の向上を図る等、校内研修を推進する。
 ④ 小学校との連携を図り、小・中学校で取り組むべきことを明確にし、共通理解・
 践を行う。
 ⑤ 全校集会等でいじめ防止に向けた指導を行う。
 ⑥ 保護者や地域に対して学校がいじめを防止する姿勢や「いじめ防止対策委員会」
 具体的な取組について知らせるとともにいじめを見かけたら学校へ情報提供を依
   頼する。

2 いじめの定義
 生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人間
関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通
じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じ
ているもの

 具体的ないじめの態様
○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
○ 仲間はずれ、集団による無視をされる。
○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
○ 金品をたかられる。
○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。  等

3 いじめの理解
 いじめは、どの生徒にも起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等
の「暴力をを伴わないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験す
る。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から
集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに生命又は身体に重大な
危険を生じさせうる。
 加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集
団の構造上の問題(無秩序性や閉塞性など)、「観衆」としてはやし立てたり面白がった
りする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団
全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。

4 いじめの防止等に関する基本的な考え方
(1) いじめの防止
   いじめはどの生徒にも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる事実  を踏まえ、生徒の尊厳が守られ、生徒をいじめに向かわせないための未然防止に、全  ての教職員で取り組んでいく。
   未然防止の基本となるのは、生徒が周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安  心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度や授業や行事に主体的に参加  ・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていくことである。
 ① いじめについての共通理解

 ア いじめについての態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などにつ
   いて、研修を深め、平素から教職員全員で共通理解を図る。
イ 生徒に対して、全校集会や学級活動などで、日常的にいじめ問題について触れ
 「いじめは人間として絶対許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していく。
ウ 常日頃から、生徒と教職員がいじめとは何かについて具体的な認識を共有する
 手段として、何がいじめなのかを具体的に列挙して目につく場所に掲示する。

   ② いじめに向かわない態度・能力の育成

ア 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動
  などの推進により、生徒の社会性を育むとともに、幅広い社会体験・生活経験   の機会を設け、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の 存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。
 イ 自他の意見の相違があっても、お互いを認め合いながら建設的に調整し、解決
  していける力や、自分の言葉が相手や周りにどのように影響を与えるかを判断 して行動できる力など、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を 育てる。

 ③ いじめが生まれる背景と指導上の注意

 

ア いじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏
  まえ、授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスとならないよう、
  一人一人を大切にした分かりやすい授業を進めていくこと、学級や学年、部活動
  等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進めていく。
イ ストレスを感じた場合、それを他人にぶつけるのではなく、運動・スポーツや
  読書などで発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処でき
  る力を育む。
ウ 教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを
  助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。

   ④  自己有用感や自己肯定感を育む

ねたみや嫉妬などいじめにつながりやすい感情を減らすために、全ての生徒が、認められている、満たされているという思いを抱くことができるよう、学校の育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることができる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己有用感が高められるように努める。

  ⑤ 生徒自らがいじめについて学び、取り組む

ア 生徒自らがいじめ問題について学び、そうした問題を生徒自身が主体的に考え、  生徒自身がいじめの防止を訴えるような取組を推進(生徒会によるいじめ根絶宣  言など)する。
イ 「いじめられる側にも問題がある」「大人に言いつける(チクる)ことは卑怯で   ある」「いじめを見ているだけなら問題はない」などの考え方は誤りであること  を学ぶ、あるいは、ささいな嫌がらせや意地悪であっても、しつこく繰り返した  り、みんなで行ったりすることは、深刻な精神的危害になることなどを学ぶ。

(2) いじめの早期発見

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装っ  て行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識す  る。たとえ、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段  階からの複数の教職員で的確に関わり、いじめを隠したり軽視したりすることなく、  いじめを積極的に認知する。

ア 定期的なアンケート調査や定期的な教育相談の実施等により、いじめの実態把   握に取り組むとともに、生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
イ 休み時間や放課後の雑談の中などで生徒の様子に目を配ったり、生活ノート等、  教職員と生徒の間で日常行われている日記等を活用して友人関係や悩みを把握し  たり、個人面談や家庭訪問の機会を活用したりする。これらにより集まったいじ  めに関する情報については、教職員全体で共有する。
ウ 保健室や相談室の利用、電話相談窓口について広く周知する。

(3) いじめへの対処
  発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応す る。被害生徒を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害生徒を指導 する。その際、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行う。
  教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、 対応に当たる。
 ①いじめの発見・通報を受けた時の対応

ア 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為
 を止める。
イ 生徒の保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯
 に傾聴する。
ウ いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保する。
エ 発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、校内の「いじめ防止対策委員会
 に直ちに情報を共有する。
オ その後は、委員会が中心となり、速やかに関係生徒から事情を聴きとるなどして
 いじめの事実の有無の確認を行う。
カ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる時は、いじめられて
 いる生徒を守り通すという観点から所轄警察署と相談して対処する。
  尚、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある時は、直ちに
 所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

 ②いじめられた生徒又はその保護者への支援

ア いじめられた生徒から事実関係の聴取を行う。その際、生徒の自尊感情や個人情
 報の取扱い等に十分留意する。
イ 家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめら
 れた生徒や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることなどを伝え、で きるだけ不安を除去するとともに事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、 当 該生徒の見守りを行うなど、いじめられた生徒の安全を確保する。
ウ いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族等)と連携し、 いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。

③いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

ア いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認
された場合、複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等の外部専門家の協 力を得て、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
イ 事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納
 得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力 を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
ウ いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財
 産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
いじめた生徒が抱える問題などいじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安 全、健全な人格の発達に配慮する。

④いじめが起きた集団への働きかけ

ア いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじ
 めを止めさせることができなくても誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。
イ はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担す
 る行為であることを理解させる。
ウ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しよ
 うという態度を行き渡らせるようにする。

⑤ネット上のいじめへの対応

ア ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削  除する措置をとる。
イ 名誉棄損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダに対して速やかに削除
 を求めるなど必要な措置を講じる。必要に応じて法務局の協力を求める。
ウ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある時は、直ちに所轄 警察署に通報し、適切に援助を求める。
エ 学校ネットパトロールを実施し、ネット上のトラブルの早期発見に努める。
オ パスワード付きサイトやソーシャルネットワークサービス、携帯電話のメールを 利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、 学校における情報モラル教育や防犯教育を進めるとともに、保護者においてもこれ らの理解を求めていく。
未然防止の取組が着実に成果を上げているかどうかについては、日常的に生徒の行動の様子を把握したり、定期的なアンケート調査や生徒の欠席日数などで検証したりして、どのような改善を行うのか、どのような新たな取組を行うかを定期的に検討し、体系的・計画的にPDCAサイクルに基づく取組を継続する。