事務室から

相馬市の就学援助、就学奨励制度について 

2025年5月26日 15時31分

 相馬市では、相馬市に住民登録があり、相馬市立小中学校に就学している生徒で、「要保護及び準要保護生徒

 への就学援助」「特別支援教育就学奨励費」の対象となる場合、就学に必要な経費の一部を負担しています。

 1 要保護及び準要保護生徒への就学援助

(1)対象者

➀ 現在生活保護を受けている世帯の保護者

② 生活保護法に基づき保護が停止または廃止されている世帯の保護者

③ 児童扶養手当を全額支給されている世帯の保護者

④ 全員の国民年金保険料が全額免除されている世帯の保護者

⑤ 失業、負傷、災害等により市民税、国民健康保険税または

  個人事業税の減免を受けている世帯の保護者

⑥ 生計維持者が障がい者、未成年、寡婦またはひとり親に該当する

  市民税非課税世帯の保護者

⑦ 本人または同居親族が所有し居住している家屋の被災等による

  固定資産税の減免を受けている世帯の保護者

⑧ 学校長が特に援助を必要と認める者で、教育長が生活保護基準額を参考に

  毎年定める基準収入所得額以下の世帯の保護者

(2)申請期日

令和7年度分の申請は12月まで受け付けています。家庭環境の変化等により、

上記の事項に該当となった場合は申請書類がございますので、ご連絡ください。

    

 2 特別支援教育就学奨励費

(1)対象者 ※「1 要保護及び準要保護生徒への就学援助」に該当する場合は対象外

➀ 特別支援学級に在籍する生徒(1-7、2-7、3-8)

② 通級による指導を受けている生徒 ※通級に係る交通費のみ支給

③ 通常学級に在籍し「学校教育法施行令第22条3に規定する障がいの程度

(視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者、病弱者)」に

該当する生徒

(2)申請期日

対象者に申請文書を配布いたします。6月13日(金)まで提出をお願いいたします。

向陽中学校事務だより第3号.pdf